滑り止め(防滑施工)・手すり設置工事なら小林組(静岡県島田市)。SGSの地球にやさしいエコ技術は安心の長期5年保証!

小林組の滑り止め施工工事について

屋内外を問わず、様々な床材に対応する3つの技術

SGS


石材/タイルに
濡れたタイルも滑らない新技術のひみつは水の力(吸盤力)。
SGSについて

SGSトップコート


Pタイル/フローリングに
素材の表面に強固なガラスの膜を貼って滑りを防ぐ。
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GOA


工場・道路・公共施設などに
耐久性、摩擦力、仕上がり品質は他と比較にならないほど。
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事故統計と賠償責任

転倒事故は骨折や死亡に至らなくても高齢者の場合は認知症の悪化や寝たきりなどの原因となりえます。
特に一度転倒をした高齢者がその後一年以内で再び転倒するリスクは5倍以上となります。
日本では年間数十万件の転倒事故があるといわれ2014年に行われた厚生労働省の調査では、「平坦な場所でのスリップ、つまずき、よろめきによる転倒」で死亡したのは5,301人です。これは99分間に1人の割合で転倒事故により尊い命が失われている計算です。

近頃ではPL法やハートビル法(公共性の高い建築物に対して、高齢者や身体障害者らに利用しやすい施設整備を求めた法律)により、私たちの意識も変わりつつあります。
以前は転倒事故が起きた場合、転んだ人の自己責任とされてきましたが、今では施設管理者の責任が重要視され、下に紹介したような訴訟、賠償責任にまで至る事例も増えています。
また、事故が起こるとその施設に対するイメージダウンや風評被害につながり、客足が遠のく恐れもあります。
施設管理者側は「たった一度の管理ミスでも事故が発生してしまったら責任を追及される」と覚悟しなければならないのです。

これから本格的な高齢化社会を迎え、転倒事故はますます増加すると思われます。
私たちの身近にある恐ろしい転倒事故を減らすことは、万人の願いです。
施設の利用者の安全・安心を確保するため、施設管理者には転倒事故防止のために何ができるのか問われています。

※施設管理者とは、対象になる床面を所有、管理する自治体、団体、企業、オーナー、個人等を指します。

今までにあった転倒事故による訴訟事例

訴訟事例(1) 東京地裁判例

スポーツクラブ施設内の廊下における滑りによる転倒事故で原告(転倒者)勝訴。
スポーツクラブに332万円の支払い命令。(1997年2月)

体を拭くように促す注意書きが提示されていた。しかし、利用者の体から落ちた水滴が床面に飛散して滑りやすい状態になっており、 利用者は転倒する危険性があった。
係員は1時間おきに水分を取るなど清掃を行っていたが、 清掃前には危険を防止する措置が執られていなかったことから施設側に瑕疵があると判断。

訴訟事例(2) 大阪高裁判例

コンビニ内での滑りによる転倒事故で原告(転倒者)勝訴。
コンビニ・フランチャイザーに115万円の支払い命令。(2001年7月)

買い物中の女性が転倒し、左腕を縫うケガをした。安全確保のため空拭きするなど、顧客が転ばないようにする義務があった。

訴訟事例(3) 東京地裁判例

駅ビル構内での転倒事故で原告(転倒者)勝訴。
施設側に損害賠償2,200万円の支払い命令。(2001年11月)

駅ビルの飲食店街来客者用トイレ付近を通行中の主婦(69歳)が転倒、後遺症が残った。清掃も不十分ではなく、 また油や水が床面に付着し滑りやすくなっていたことが原因であるとした。

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